日常生活用具・補装具

日常生活用具給付金について

日常生活用具給付制度とは?

障がい者が日常生活を自立した状態で過ごすために必要な用具の購入を公費で助成する制度です。

日常生活用具給付制度を利用するには?

日常生活用具給付を受けるには、障がい者手帳を取得して障がい者として認定される必要があります。 障がいがあっても、障がい者手帳を取得していない場合には対象にはなりません。障がい者手帳の取得に関してはお住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。

日常生活用具は障がい及び等級により、給付申請できる種目が定められています。また、利用者の1割負担が原則となります。ただし種目は上限金額がありますので、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。申請の際はまず、お住まいの市区町村の障がい福祉課にご相談ください。

日常生活用具の種類

介護・訓練支援用具

・介護ベッド
・特殊マット
・特殊尿器
・入浴担保
・体位変換器
・移動用リフト

自立生活支援用具

・入浴補助用具
・シャワーキャリー
・便器
・手すり付便器
・頭部保護棒
・T字状、棒状の杖
・移動・移乗支援用具
・特殊便器
・火災警報器
・自動消化器
・歩行時間延長
・信号機用小型送信機
・電磁調理器
・屋内信号装置

在宅療養等支援用具

・透析液加湿器
・ネブライザー(吸入器)
・電気式たん吸入器
・パルスオキシメーター
・酸素ボンベ運搬車
・音声式体温計
・音声式体重計
・音声式血圧計
・外部バッテリー・自家発電機

情報・意思疎通支援用具

・携帯用会話補助装置
・情報・通信支援用具
・展示ディスプレイ
・点字器
・点字タイプライター
・ポータブルレコーダー①(録音再生機)
・ポータブルレコーダー②(再生専用機)
・活字文書読上げ装置
・拡大読書器
・触読式時計
・音声式時計
・通信装置
・情報受信装置
・人工喉頭

排泄管理支援用具

・スートマ装具(消化器袋)
・スートマ装具(尿路系)
・紙おむつ など
・収尿器(男性用)

住宅改修費

・居宅生活動作補助用具

日常生活用具給付の流れ

申請手続き

①市区町村の障がい福祉課(社会福祉事務所)へご相談ください。
②当社へお見積書作成へご依頼ください。どのような商品がよいのかご相談も承ります。
③市区町村の障がい福祉課(社会福祉事務所)にて申請手続き

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 見積書
  • 印鑑

給付券の発行

給付券が発行されます

商品の納品

①給付券が届きましたら、当社へご連絡ください。商品をご用意いたします。 ご連絡の際、利用者負担額をお知らせください。

②商品を納品・お渡しいたします。この時に利用者負担額をお支払いいただきます。

※補装具は耐用年数や、各種部品の交換等も含めて
修理についても支給事業の対象となる場合がありますので、
詳しくは障がい福祉課もしくは当社にお問合せください。